包丁で人を56しました。包丁を作ったやつが悪いよね!?

こんにちわ。4月が近づくにつれて少しずつ鬱になっていく、とあるです。

『Winny』という映画が公開されました。

見たのか?って見てないです。基本映画はアニメしか見ないです☺

今の高校生、大学生は知らないと思うけど、ぼくが大学生のときに話題になったプログラム。

 

当時も(今も相も変わらず)無知なぼくは、Winnyがとても危険なものと認識し、

「やべーソフト作ったやつがいるんだなー。」

この人が捕まったときには、

「そりゃ捕まるだろー。」って思ったのを覚えています。

 

オススメ動画

今回のオススメ動画はこれ。

【Winny】天才プログラマーはなぜ潰された?著作権違反の幇助に?ひろゆき&茂木健一郎と考える|アベプラ

テーマはWinnyの技術ではなく、日本社会の「異質なものを排除する」性質です。

それによって日本ではイノベーションが起きず特にIT分野では他国に大きく差をつけられました

インターネット黎明期は日本独自のいろんなサービスが生まれて結構がんばっていたのに、今思うと、いろんなサービスがつぶされていったなー😒

 

包丁のようなとっても便利だけどリスクはあるものを作ると、新しいものってよくわからないから排除されてしまう。

 

見ててとても悲しくなるけど、これからを生きる若い人たちに、ぜひ知ってもらいたい内容です。

 

Winnyについて(余談)

Winny事件とは

2006年に日本で発生した、高度に機密性の高い政府文書や企業情報を流出させた事件です。WinnyというP2Pファイル共有ソフトウェアを使用して情報を共有していたことから、この事件は「Winny事件」と呼ばれるようになりました。

この事件は、当時国土交通省に勤務していた近藤義弘(こんどう よしひろ)が、自宅のパソコンを使用して機密情報をWinny上にアップロードしたことが原因で発覚しました。その後、彼は逮捕・起訴され、有罪判決を受けました。

この事件により、日本政府や企業の機密情報が流出したことが問題視され、情報管理の重要性が改めて認識されるきっかけとなりました。また、インターネット上での情報共有に対する警戒心が高まり、個人情報や企業秘密などの機密情報を取り扱う際には、より一層の注意が必要であることが示された事件でもあります。

Winnyとは

Winnyは、日本の大学生である菅野泰久氏(通称:47氏)によって開発されました。当初は、ファイル共有ソフトウェアとして一般的に使われていたWinMXの代替として、菅野氏が自身の興味から開発を始めたとされています。Winnyは、2002年頃から一般に公開され、高いファイル共有効率や匿名性、セキュリティ面の優れた機能が評価され、広く使われるようになりました。ただし、Winnyが不正な目的で使われることが増えました。

菅野泰久氏(通称:47氏)の判決歴

2006年にWinny事件が発覚した後、警察による家宅捜索によって47氏の自宅からWinnyのソースコードなどが押収され、著作権法違反などの容疑で逮捕・起訴されました。その後、2009年に一審で有罪判決を受け、控訴しましたが、2011年に控訴審でも有罪判決が確定しました。この判決によって、47氏は懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受け、Winny事件における被害者企業への損害賠償や、著作権者への賠償金の支払いを命じられました。

最高裁判所は、2018年に行われた判決において、菅野泰久氏(通称:47氏)に対する有罪判決を破棄し、一審・控訴審での有罪判決を覆す無罪判決を下しました。判決文によれば、Winnyのソースコードをインターネット上に公開したことは著作権法違反にあたるとされましたが、47氏の行為が刑法上の犯罪に該当するかどうかについては疑問があると判断されました。

Winnyと著作権について

最高裁判所は、判決文の中で、「Winnyの開発が不正行為に利用されたことは認められるが、それが刑法上の犯罪に該当するかどうかは疑問である」と述べています。また、「47氏の行為によって著作権法違反が行われたことは明らかであるが、その程度や種類については検討の余地がある」として、刑法上の犯罪に該当するかどうかの判断においても慎重な姿勢を示しました。最高裁判所は、「Winnyのソースコードは、著作物としての著作権の対象であり、47氏が無断でインターネット上に公開したことは著作権法違反に該当する」としています。また、Winnyには著作権者の同意が得られていない部分が含まれており、これらの部分については著作権法違反に該当すると判断されました。なお、この判決によって、著作権法違反についての判例が確立され、インターネット上でのソフトウェアの配布や公開においても、著作権法を遵守する必要性が改めて示されたことになります。

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